公益財団法人岡本太郎記念現代芸術振興財団 定款

          第1章    総  則

(名称)

第1条 この法人は、公益財団法人岡本太郎記念現代芸術振興財団と称する。

 

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

 

            第2章   目的及び事業

 (目的)

第3条 この法人は、岡本太郎の先駆的芸術創造の成果を広く社会に伝承するとともに、その精神を継承して芸術創作・研究に取り組む芸術家・研究者等への助成・顕彰などを行い、もって、我が国文化の発展に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)岡本太郎記念館の運営

(2)岡本芸術の普及啓発に関する事業

(3)現代芸術に取り組む作家、研究者等に対する助成顕彰

(4)現代芸術に関する優れた活動に対する助成顕彰

(5)岡本太郎および内外の現代芸術に関する調査研究ならびに資料収集

(6)その他目的を達成するために必要な事業

 

2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

 

            第3章  資産及び会計

 (基本財産)

第5条 この法人の目的である事業を行うために理事会で定めた不可欠な財産を、この法人の基本財産とする。

 

2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

 

3 別表の財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産とする。

 

 (事業年度)

第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

 

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

(事業報告及び決算)

第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6)財産目録

 

2 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1)監査報告

(2)理事及び監事並びに評議員の名簿

(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

 

(会計原則等)

第9条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

 

2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。

 

3 特定費用準備資金及び資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。

 

(公益目的取得財産残額の算定)

第10条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第8条第2項第4号の書類に記載するものとする。

 

                             第4章   評  議  員

 (評議員の定数)

第11条 この法人に評議員3名以上7名以内を置く。

 

(評議員の選任及び解任)

第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。

 

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1)各評議員について、次のイからへに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分1を超えないものであること。

イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族

ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

ハ 当該評議員の使用人

ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者

ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者

ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者

(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

イ 理事

ロ 使用人

ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者

ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者

① 国の機関

② 地方公共団体

③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3

項に規定する大学共同利用機関法人

⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

 

(評議員の任期)

第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

 

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了時までとする。

 

3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

 

(評議員に対する報酬等)

第14条 評議員は、無報酬とする。

 

2 評議員には、この法人の職務執行のための諸費用は弁償することができる。

                             

                                     第5章  評 議 員 会

 (構成)

第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

 

(権限)

第16条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1)理事及び監事の選任又は解任

(2)評議員の選任及び解任

(3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準

(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認

(5)定款の変更

(6)残余財産の処分

(7)基本財産の処分又は除外の承認

(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開催)

第17条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とする。

 

2 定時評議員会は、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。

 

(招集)

第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

 

(議長)

第19条 評議員会の議長は、会議の都度出席評議員の互選で定める。

 

(決議)

第20条 評議員会の決議は、評議員(決議について特別の利害関係を有する評議員を除く。)の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1)監事の解任

(2)評議員に対する報酬等の支給の基準

(3)定款の変更

(4)基本財産の処分又は除外の承認

(5)その他法令で定められた事項

 

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 

4 前各項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条の要件を満たしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 

 2 議事録には、議長及び当該評議員会に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印しなければならない。

 

                            第6章   役    員

(役員の設置)

第22条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 3名以上7名以内

(2)監事 2名以内

 

2 理事のうち1名を理事長とする。

 

3 理事長以外の理事のうち、1名を常務理事とする。

 

4 第2項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。

 

5 第3項の常務理事をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の業務執行理事とする。

 

(役員の選任)  

第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

 

2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 

(理事の職務及び権限)

第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

 

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

 

3 常務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。

 

4 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

 

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)

第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

 

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

 

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

 

4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第27条 理事及び監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 

(役員の報酬等)

第28条 理事及び監事は無報酬とする。

 

2 理事及び監事には、この法人の職務執行のための諸費用は弁償することができる。

 

(顧問)

第29条 この法人に顧問を若干名委嘱することができる。

 

2 顧問は、次の職務を行う。

(1)理事長の相談に応じること。

(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。

 

3 顧問の選任及び解任は、理事長が指名し理事会の承認を得るものとする。

 

4 顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

 

 5 顧問は、無報酬とする。

 

            第7章   理  事  会

 (構成)

第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

 (権限)

第31条 理事会は、次の職務を行う。

(1)この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)理事長及び常務理事の選任又は解任

 

(招集)

第32条 理事会は、理事長が招集する。

 

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が理事会を招集する。

 

(議長)

第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

 

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が理事会の議長に当たる。

 

(決議) 

第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

 

2 出席した理事長、理事のうちから選出された議事録署名人2名及び監事がこれに記名押印しなければならない。

                   

                    第8章 定款の変更及び解散

 (定款の変更)

第36条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

 

2 前項の規定は、この定款の第3条(目的)、第4条(事業)及び第12条(評議員の選任及び解任)についても適用する。

 

(解散)

第37条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

 

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第38条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

(残余財産の帰属)

第39条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

       

          第9章   事  務  局

 (事務局)

第40条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置し必要な職員を置く。

(1)事務局長は理事会の承認を得て、理事長が任免する。

(2)職員は有給とする。

 

             第10章   公告の方法

(公告の方法)

第41条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

 

             第11章   補    則

(備付け帳簿及び書類)

第42条 主たる事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を備え、閲覧が可能な状態にしておかなければならない。

(1)定款

(2)理事、監事及び評議員の名簿

(3)認定、認可、許可及び登記に関する書類

(4)定款に定める機関(理事会及び評議員会)の議事に関する書類

(5)財産目録

(6)事業計画書及び収支予算書

(7)事業報告書及び計算書類等

(8)監査報告書

(9)その他法令で定める帳簿及び書類

 

(細則)

第43条 この定款の施行についての細則は、理事会及び評議員会の議決を経て、別に定める。

                  

                                          附    則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

 

2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 

3 この法人の公益財団法人移行後最初の評議員は、次に掲げる者とする。

【 評議員 】

河口 洋一郎

川﨑 豊

近藤隆治

椹木 野衣

和多利 浩一

 

4 この法人の公益財団法人移行後最初の役員は、次に掲げる者とする。

【 理 事 】

清水井 敏夫

平野 暁臣

中田 捷夫

山下 裕二

吉村 絵美留

 

【 監 事 】

井上 一信

千賀 修一

 

5 この法人の公益財団法人移行後最初の理事長は清水井敏夫とする。

 

  別表 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産〈第5条関係〉


美術品  376件

(内訳)

絵画 (290点)

彫刻  (57点)

版画  (29点)


2016年度第1回理事会及び定時評議員会で承認され追加。

 

美術品   10件

(内訳)

絵画 ( 4点)

彫刻 ( 4点)

壁画 (1点)

写真 (1式)


改定 平成29年7月8日